2019-04-10 第198回国会 衆議院 外務委員会 第6号
○正木政府参考人 お答えいたします。 大変恐縮でございますが、日加、日仏につきましては、相手国と交渉を行った結果、今の規定ぶりの方がふさわしいということで合意したものでございまして、それ以上でも以下でもございません。
○正木政府参考人 お答えいたします。 大変恐縮でございますが、日加、日仏につきましては、相手国と交渉を行った結果、今の規定ぶりの方がふさわしいということで合意したものでございまして、それ以上でも以下でもございません。
○正木政府参考人 お答えいたします。 三月二十日に行われました日ロの2プラス2の概要でございますけれども、これは、アジア太平洋地域における重要なプレーヤーでありまして、また隣国同士であります日本とロシアの両国の外交防衛の責任者である四閣僚が一堂に会するという2プラス2でございますので、両国間の信頼醸成の向上のみではなく、地域の平和と安定にも貢献するものと考えております。
○正木政府参考人 お答えいたします。 自衛隊と英国軍との間では、二〇一五年にネパール大地震、あるいは二〇一三年にフィリピンの台風の被害等におきまして、国際緊急援助活動を初め、国際協力の現場でともに活動する機会は顕著に増加しております。また、二〇一六年に戦闘機タイフーン部隊を含むイギリス軍が訪日しまして、航空自衛隊との共同訓練を実施いたしました。
○正木政府参考人 もちろんロシア側の意図については私どもの方でコメントする立場にございませんが、先ほど申し上げましたように、2プラス2の協議の中で、御指摘の問題も含め、日本側として取り上げ、議論をしっかりさせていただきました。 それ以上のことは、外交上のやりとりでございますので、申し上げられません。
○正木政府参考人 お答えいたします。
○正木政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、日本政府は、今、日本経済再生のために、自由貿易の推進ということで、FTAに積極的に取り組んできております。 今まで、十三の国、地域との間でEPAを締結してきております。また、現在は、御案内のTPPに加えまして、日中韓のFTA、RCEPなどを含む九つのEPA交渉を、同時並行的に、スピード感を持って推進しております。
○正木政府参考人 お答えいたします。 香港の吉野家の件につきましては、先生御案内のとおり、先生の御指摘も受けて、ポスターの差しかえということになったのは御言及のとおりでございます。
○正木政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のTPA法案につきましては、御案内のとおり、本年一月九日に米国議会に提出されまして、一月十六日に上院の財政委員会で公聴会が行われたと承知しておりますが、その後、審議が行われたというふうには聞いておりません。
○正木政府参考人 先生今御指摘のとおり、これまでWTOあるいは日米間の経済対話などにおいて、法律サービスの規制改革につきましては、職務経験要件の緩和あるいは廃止などの要請が寄せられて、議論がされてきております。
○正木政府参考人 たびたび恐縮でございます。 先ほど申し上げましたことを繰り返させていただければ、除外、再協議の定義を確立したものはございませんということを申し上げました。(大串(博)委員「いや、だから、そのことを問うているんじゃないんです。なぜ違うか」と呼ぶ)はい。
○正木政府参考人 お答えいたします。 まずは一般論として申し上げさせていただきたいのは、除外あるいは再協議の定義については確立しているものではございませんで、それぞれの交渉の中で決められているものでございます。ちなみに、今まで日本が締結したEPAを通じて、除外あるいは再協議という言葉の統一的な定義があるわけではございません。
○正木政府参考人 お答えいたします。 大変恐縮でございますが、除外あるいは再協議という名前の定義が確立した形で過去のEPAにあるわけではございません。
○正木政府参考人 お答えいたします。 先生御案内のとおり、昨日、ICJが、第二期南極海鯨類捕獲調査が国際捕鯨取締条約第八条一項の規定の範囲内におさまらないと判示したことは、政府としても残念であり、深く失望しております。しかしながら、日本は、国際社会の基礎である国際法秩序及び法の支配を重視する国家として、判決に従う所存でございます。
○正木政府参考人 お答えいたします。 一般的な話で申し上げれば、これは安保理の方が措置をとるということでございますので、安保理のアクションが行われるのを待つということになると思います。 ただ、今回のICJの判決後の対応につきましては、先ほど申し上げましたように、日本政府として、判決の内容を慎重に精査した上で、真摯に検討いたしたいと思います。
○正木政府参考人 御質問に言及のありましたインタビューの内容は、報道として承知しております。 日豪のEPA交渉におきましては、日本側の主な関心品目としましては、当然のことながら自動車を含みます先方の鉱工業品の関税撤廃でございます。また逆に、オーストラリア側の主な関心品目は、農産品の市場アクセスの改善でございます。
○正木政府参考人 お答えいたします。 ただいま御質問の日・EU・EPA交渉におけるワインの関税の取り扱いということでございますが、現在、御指摘のとおり、ワインを含む日・EUのそれぞれの関心品目及びそれに対する双方の対応につきましては、これまでのEU側とのやりとりの中でも緊密に議論を行ってきておりますし、今週行っている交渉の中でも議論されております。
○正木政府参考人 委員御指摘のような報道も承知しておりますが、繰り返しで大変恐縮でございますが、この日豪のEPA交渉におきましては、先ほど申し上げましたように、日本としては、自動車を含む鉱工業品の関税撤廃ということを主要な関心品目として踏まえて交渉しておりますし、引き続き、オーストラリア側と、双方にとって利益となる協定を実現すべく、早期妥結を目指して交渉しておる次第でございます。
○正木政府参考人 お答えいたします。 これまでに国会にて御審議いただきましたEPA、経済連携協定につきましては、通常、衆議院、参議院それぞれにおきまして、委員会における提案理由説明から本会議の採択までを含めて、三日ほどの審議日程をいただいております。
○正木政府参考人 今先生御指摘ありましたように、近年、こういった北太平洋におきまして、底魚漁業に従事する漁船数の増加が底魚の資源状況を損なう可能性というのは非常に高いと思います。また、サンマやアカイカのような底魚以外の資源の漁獲量の拡大が、底魚資源にも、また生態学的に影響が及ぶことも十分懸念されます。
○正木政府参考人 お答えいたします。
○正木政府参考人 本条約が対象水域としています北太平洋の公海、特にこの海域に位置します天皇海山水域は、我が国の底魚漁業にとって最も重要な漁場となっております。
○正木政府参考人 お答えいたします。 先生今御指摘のとおり、先般第十七回の会合がペルーで行われました。その会合の終了後、交渉参加国は、次回、第十八回交渉会合は七月の十五日から二十五日までマレーシアで開催される旨の発表を行っております。
○正木政府参考人 御質問のアメリカとオーストラリアのFTAにつきましては、御指摘のように、国家と投資家の間の紛争解決、ISD手続は規定されておりません。今後改めて協議を行うことができる旨のみを定められているのは委員御指摘のとおりでございます。
○正木政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のように、投資の関連協定では、相手国における投資環境の法的な安定性、予見可能性を向上させることで、我が国からの投資のさらなる保護、促進につながることが期待されております。 もちろん、その一方で、投資関連の協定は、外国投資家の投資の自由を例外なく保障するものではございません。
○正木政府参考人 日中韓の投資協定は、先生御指摘のように、既存の日中の投資協定と比べまして、全体として高い水準の保護を規定しております。 御指摘のように、締約国の投資家の投資財産に対する公正かつ衡平な待遇、あるいは、現地調達要求など投資の阻害要因になるような要求の禁止になる規定というものも含まれております。
○正木政府参考人 先生御案内のように、日本は、一九七八年以降、国家と投資家の間の紛争解決手続を含む投資関連協定を締結していますが、今までのところは、日本が仲裁を提起されたことはございません。仮に国際仲裁を提起された場合には、当該仲裁に係る費用の負担を含め、関係省庁において適切に対応していくことになると思います。
○正木政府参考人 御質問の点でございますが、先生御指摘のとおり、国際仲裁である投資仲裁は、WTOの仕組みと異なりまして、上訴の仕組みはございません。
○正木政府参考人 今申し上げましたのは、どこの省庁が負担するかという点については案件によるので今申し上げられないということですが、当然のことながら、国が被告となった場合には、国がその費用というものは負担することになると思います。
○正木政府参考人 お答えいたします。 先生の第一の質問のTPPに関して、日本の参加について交渉参加各国の了承がどのような状況かという御質問かと承知いたしました。 我が国の交渉参加につきましては、既に、ベトナム、ブルネイ、チリ、シンガポール、マレーシアそれからメキシコ、こちらの方からは基本的な支持が得られております。
○正木政府参考人 恐縮でございますが、先ほど申し上げましたように、現在、日米間で協議を引き続き継続中でございます。 協議の内容につきましては、したがいまして、今の段階で申し上げることはできません。
○正木政府参考人 お答えいたします。 日米間の協議は引き続き継続中でございます。我が国としましては、我が国のTPP交渉参加に対する米国の同意が可能な限り速やかに得られるよう、引き続き取り組んでまいります。
○正木政府参考人 今申し上げました件数のうち、アメリカ政府を訴えたものは十四件とされております。 ちなみに、この統計の中では、国側が敗訴した事例というものは集計しておりませんので、どちらが勝ったかということは承知しておりません。
○正木政府参考人 お答えいたします。 通常、このISD手続に基づきます仲裁廷が示し得る判断は、御指摘のように、損害賠償あるいは原状回復ということに限られます。したがいまして、仲裁廷が、投資受け入れ国に対し、国内の法令、制度の変更を命じることはできないと考えております。
○正木政府参考人 お答えいたします。 今先生御指摘のとおり、一般的には、投資関連協定に基づく国際仲裁においては、仲裁裁判所の裁定は、仲裁人の多数決で決定いたします。
○正木政府参考人 お答えいたします。 TPPというのは、環太平洋パートナーシップ、トランス・パシフィック・パートナーシップ協定というものです。 TPP協定につきましては、基本的に全ての関税を撤廃するということが原則になっておりますが、最終的にどの程度の、即時撤廃になるのか、段階的にどれぐらい時間をかけて撤廃するのかなどについては、今の時点で明らかでございません。